トップページ 2025.06.05 2026.05.19
福岡の風俗営業許可・深夜営業届なら「なかむら法務行政書士事務所」
風俗営業・深夜営業の許可申請はお任せください。
福岡県内での実績多数。現場主義×戦略型で迅速対応します。
福岡での風俗営業許可・深夜営業届の申請サポート
風営法2025年改正により、開業時の行政書士による申請支援はますます重要になっています。
当事務所は、中洲・西中洲・天神周辺、西新、雑餉隈、大橋、大野城、二日市など、
福岡県内の主要エリアで多数の申請実績を持ち、地域ごとの審査傾向にも精通しています。
キャバクラ・クラブ・ラウンジ・ガールズバーなどの風俗営業許可(1号営業)、
スナック・バーなどの深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業届)について、
現場経験に基づく実務対応でスムーズな申請をサポートします。
当事務所の強み(アピールポイント)
■ 物件の状態に応じた柔軟な対応
全面改装・一部改装・居抜き物件、VIPルーム、ステージ、段差のある客室、ダーツマシン設置など、多様な店舗形態に対応。
■ 現地計測からCAD図面作成まで一括対応
設計図面の確認、現地計測、CAD図面作成まで当事務所で対応し、図面不備による差し戻しを防ぎます。
■ 構造設備の法的適合性を事前チェック
照度、防音、客室の見通し、構造設備など、風営法・施行規則・解釈運用基準に基づき確認します。
■ 風営1号許可申請後の営業所調査に行政書士が同席
警察署の営業所調査に行政書士が同席し、指摘事項にもその場で対応します。
■ 飲食店営業許可(保健所)にも対応
厨房設備・動線・手洗い・客席配置など、保健所基準に沿ったアドバイスが可能です。
■ 開業前〜開業後までサポート
スケジュール管理、必要書類準備、変更届、事業譲渡など、開業前後の実務も対応。
風俗営業許可とは
風俗営業許可(1号)は、キャバクラ・クラブ・ラウンジ・ガールズバーなどの社交飲食店として、
接待行為を伴う営業を行う際に必要となる許可です。
ガールズバーであっても、
・会話相手になる
・お酌をする
・デュエットをする
・隣に座る
などの接待行為を行う場合は1号営業に該当します。
営業所の構造・設備が法令に適合しているか、用途地域が許可可能かなど、厳格な基準を満たす必要があります。
申請が警察署に受理されてから許可が下りるまでの期間は、通常おおむね2か月程度です。
深夜酒類提供飲食店営業とは(深夜営業届)
深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時以降に酒類を提供して営業するバー・スナックなどが対象となる届出です。
風俗営業許可とは異なり、接待行為を行わないことが前提で、営業開始前に警察署へ届出を行います。
届出が受理されてから10日間は営業できず、10日経過後に初めて深夜営業が可能になります。
対応地域
福岡市中洲・西中洲・天神周辺、早良区西新、雑餉隈駅周辺、大橋駅周辺、大野城市、西鉄二日市駅周辺を中心に実績多数。
福岡県内全域(北九州市・久留米市・飯塚市など)にも対応しています。
提供サービス
- 風俗営業許可(1号)・深夜営業届の書類作成・提出代理
- 法的要件の確認とアドバイス
- 申請プロセスの進捗管理
- 現地計測・CAD図面作成
- 警察署との事前相談の代行
- 風俗営業1号申請の立ち会い(営業所調査)
- 飲食店営業許可(保健所)の取得サポート
お問い合わせ
TEL:092-926-7102
(平日 9:00~18:00 / 土日祝 9:30~12:00)
対応地域:福岡市・大野城市・筑紫野市・久留米市・北九州市ほか福岡県全域
© 2025 なかむら法務行政事務所.
※当ページの内容は、当事務所の実務経験および福岡県の審査傾向に基づき作成しています。無断転載・複製はご遠慮ください。
※本ページの内容を参考にして申請を行われた場合に生じた不備や損害について、当事務所は責任を負いかねます。申請内容については必ずご自身で最終確認をお願いいたします。