よくある質問

当事務所では、キャバクラ・ラウンジなどの風俗営業1号許可やバー・スナックなどの深夜営業に関する手続きのご相談を承っております。以下に、多く寄せられるご質問と、それに対する回答をご紹介いたします。

Q.申請から許可が下りるまでの期間はどのくらいかかりますか
A1 風俗営業1号申請(キャバクラ、ガールズバー、ラウンジなど)の場合

申請から許可が下りるまで、約2か月の期間を要します。風俗営業許可が正式に下りるまでは営業できません。 これは風俗営業法に基づく規定により無許可で営業を行うと罰則の対象となる可能性があります。
(法令上の規定では、標準処理期間は55日となっていますが、行政庁の休日(土日・祝日・年末年始など)は含まれないため申請から許可されるまでの期間は約2か月となります。)

A2 深夜酒類提供営業の場合(スナック、バーなど)

申請書を提出し、受理されてから10日経過後に深夜営業が可能となります。
Q. これから居抜き物件を契約予定ですが、風営法上の問題はないか確認したいです。対応可能でしょうか?
A. 当事務所では、物件の風営法上の適合性について確認し、適切なアドバイスを提供いたします。なお、当事務所への正式なご依頼をいただいた場合に限り、詳細な調査や対応が可能となります。まずはご相談ください。
Q.店舗の改装工事を予定していますが、相談は可能ですか?
A. 当事務所では、設計図面の確認や現地調査を行い、改装工事に関する適切なアドバイスを提供いたします。なお、これらの業務は、当事務所への正式なご依頼をいただいた場合に限り対応可能となります。まずはご相談ください。   
Q.店舗の構造や設備に問題がないか確認したいのですが、対応可能ですか?
A. 当事務所では、以下のようなケースにおいて、正式なご依頼をいただいた場合に限り、直接ご訪問し、店舗の構造や設備を確認したうえで、適切なアドバイスを提供いたします。
- カウンター、パーティション、椅子などの高さが1m以上ある場合
- 照明のスイッチが調光可能な仕様になっている場合
- VIPルームの設置を検討している場合
- ダーツマシンの設置を希望している場合
なお、具体的な確認や助言は、ご要望に応じて対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q.申請した場合、警察署の立入調査はありますか。
A.風俗営業1号申請の場合
申請後、許可されるまでの間に管轄の警察署による店舗の構造と設備について確認調査があります。当事務所へ手続きを依頼され た場合は、行政書士が立会に同席します。
Q.申請手続きを進めるために準備すべき書類は?
A.住民票や身分証明書などが必要になりますが、具体的な必要書類は事案ごとにご案内いたします。
Q.相談をしたいのですが、どこで行えばよいですか?
A.相談場所は、お客様の店舗またはご希望の場所で対応可能です。事務所へのご来所は不要ですので、気軽にご相談ください。
Q.どの地域で対応可能ですか?
A.主に福岡地域を中心に対応しておりますが、その他の地域についても可能な場合がございますので、ご相談ください。
Q.個人でも申請できますか。
A.法人、個人にかかわらず申請できます。
Q.依頼時の料金はいくらですか?
A.料金の詳細は、当ホームページの「料金案内」をご覧ください。基本報酬を記載しておりますが、店舗の広さや構造によって、内覧後に正式なお見積りをご案内いたします。なお、遠方への出張が必要な場合は、日当や交通費を別途ご負担いただく場合があります。
Q.料金の支払い方法と時期はどうなりますか?
A.業務依頼時に、報酬の50%と確定済みの諸費用をお支払いいただきます。業務完了後に、残りの報酬と立替分の諸費用をお支払いください。お支払い方法は銀行振込となります。
Q.急ぎの案件は対応可能ですか?
A.管轄警察署の指導により、手続きを迅速に進める必要が生じる場合があります。当事務所の状況にもよりますが、可能な限り迅速に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q.申請のために警察署へ行く必要はありますか?
原則として、当事務所にご依頼いただいた場合、お客様が警察署へ出向く必要はありません。
ただし、風俗営業許可に関しては、許可取得後、警察署からの注意事項説明のために来署を求められる場合がございます。該当するかどうかは事前にご案内いたしますので、ご安心ください。
Q.風俗営業許可後の注意点は?
A.風俗営業許可を取得した後も、適切な運営を続けるために、いくつか重要なポイントを押さえる必要があります。許可証の掲示、営業時間の遵守、未成年者への対応など、営業所に関する変更があった場合には、届出書の提出が求められます。さらに、店舗の改装や構造変更(客席のレイアウト変更など)、設備の変更(照明・音響設備の変更など)を行う際にも、適切な手続きが必要です。詳しくは行政書士が説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
Q.風俗営業許可や深夜営業の申請後も、サポートはありますか?
A.営業開始後に各種変更(レイアウト、照明・音響設備、役員の変更など)が生じた場合は、構造変更承認申請や変更届が必要となります。当事務所ではそれらの手続きにも対応しておりますので、安心してご相談ください。
また、継続的なご相談やサポートをご希望の方には、顧問契約(月額制)もご用意しております。長期的な視点で、お店の運営をしっかりとサポートいたします。
Q.店舗の図面は必要ですか?
A.図面の有無にかかわらず、店舗の計測と構造・設備の確認を行い、CADソフトを使用して申請用の図面を作成します。その結果、現状では法律上の要件を満たさない場合、構造や設備の変更についてご相談させていただきます。