深夜酒類提供飲食店とは

風俗営業法における「深夜における酒類提供飲食店」とは、スナックやバーの営業形態で深夜0時から午前6時までの時間帯に、主に酒類を提供する飲食店を指します深夜になる前から開店していて、0時以降も営業するお店も含みます

深夜における飲食店営業に関する規制
風俗営業法第32条は、深夜における飲食店営業に関する規制を定めています。この規制には、店舗の場所、店舗の構造や設備、照度、騒音・振動の基準などが含まれ、善良な風俗環境を維持するための基準が設けられています. また、未成年者の立ち入りや酒類の提供に関する制限も含まれています。
酒類提供飲食店営業とは
酒類提供飲食店営業とは、飲食店営業の中でも、バーや酒場などを指し、主にお酒を提供することを目的として営業する形態を意味します。ただし、営業の通常の形態として主食と認められる食事を提供するものは除かれます。要するに、お酒が主役で、食事が添え物となるようなお店がこのカテゴリーに該当します
「通常主食と認められる食事」とは、一般的な社会の慣習や認識において主食と見なされる食事を指します。具体例としては、米飯(ご飯)、パン類(ただし菓子パンは除く)、麺類、ピザパイ、お好み焼きなどがこれに該当します。
酒類を提供する飲食店が深夜(午前0時から午前6時まで)も営業を行おうとする場合には、事前に管轄の警察署へ手続きが必要となります。
オーナー様へ
スナックやバーの新規開店をお考えの方や、すでに営業されている方は、ぜひ当事務所や専門の行政書士にご相談ください。