深夜酒類提供飲食店を営むためには、以下の基準を満たす必要があります。
- 営業所(店舗)の場所
- 営業場所の制限
営業所の場所は、営業制限地域に該当しない区域である必要があります。地域の条例に基づき、営業可能な区域に関する規定が定められています。
福岡県では、都市計画法に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域では、営業できません。
- 施設の構造基準
- 営業所施設は、法律で定められた構造基準を満たす必要があります。
1. 客室の床面積:一部屋の床面積は最低9.5平方メートル必要。ただし、客室が1部屋だけの場合はこの制限は適用されない。
2. 内部構造:客室内に視界を遮るような設備を設置してはいけない。
※例えば、客室内の高さ1メートル以上のカウンター、いす、ソファー、間仕切り、カーテン・ブラインドなどは、見通し を妨げる設備とみなされます。
3. 写真や広告の制限:風俗を害する恐れのある写真や広告、装飾などの設備を設けてはならない。また、少年の健全な育成に悪影響を与える恐れがあるものも禁止。
4. 施錠の制限:客室の入り口に施錠設備を設置してはいけない。ただし、外部に直接つながる客室の場合は例外となる。
5. 照明の明るさ:客室内の照明が20ルクス以下にならないような構造や設備が必要。
※客室の明るさ(照度)が常に5ルクス以上になるように維持するための設備が必要。照度の基準に満たない明るさへ自由に調整できるスライダックス(調光スイッチ)照明設備を設置することは認められません。
6. 騒音と振動:条例で定められた基準値以下に維持するための構造や設備が必要。
- 許可基準を満たしているかどうかについては、業務のご依頼をいただいた場合に確認いたしますので、ぜひ当事務所へご相談ください。