
風俗営業法の1号営業とは、接待を伴う飲食店の営業を指します。具体的には、キャバクラやホストクラブ、ラウンジ、スナックなど、従業員が顧客に寄り添い、飲食物を提供しながら会話を交わす形態の店舗が該当します
- 用語の定義
- 風俗営業法では、用語の意義として以下のようにされています。
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
- 接待とは
- 風俗営業法における「接待行為」とは、歓楽的な雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす行為を指します。具体的には、以下のような行為が該当します:
・客へのお酌や談笑
・カラオケのデュエットや手拍子
・特定の客に対する歌やショーの鑑賞
・客と一緒にゲームや遊戯を行う
・身体を密着させたり、手を握るなどの接触行為
これらの行為は、通常の飲食物の提供を超えたサービスや会話を伴い、客に特別な歓楽的体験を提供するものとされています。
- 客に遊興させる
- 風俗営業法における「遊興させる」とは、営業者が積極的に行う行為によって、客に楽しみや娯楽を提供することを指します。具体的には、ショーや演奏を鑑賞させたり、ゲームやカラオケ大会などに参加させたりする行為が含まれます。
- オーナー様へ
- キャバラ、クラブ、ガールズバーなどの新規開店を予定されているオーナー様は、ぜひ当事務所や専門の行政書士にご相談ください。
客室がカウンターのみで構成されている場合や、ボックス席が設置されているものの、従業員が客の横に座らず、スツールで対面して会話をする形態であっても、上記のようにお客様への接待や遊興させる場合は風俗営業法1号営業に該当しますので、許可取得が必要となります。
詳しくは、当事務所または専門の行政書士へご相談・ご依頼ください。