福岡県内での風俗営業許可(1号営業)・深夜酒類提供飲食店営業届出に関する情報をまとめています。
キャバクラ・ガールズバー・スナック・バーなどの開業を検討されている方に向けて、構造設備の法的適合性、図面作成、現地確認などの重要ポイントを行政書士が詳しく解説します。
風俗営業許可(1号)は、接待行為を伴う営業を行う際に必要な許可であり、店舗構造・照度・客室面積などの基準を満たす必要があります。
一方、深夜酒類提供飲食店営業届出は、接待を伴わず深夜0時以降に酒類を提供する店舗に必要な届出です。
当事務所では、福岡県内の各警察署(博多・中央・南・早良・春日・筑紫野など)への申請に精通した行政書士が、開業前の現地確認から図面作成、申請書類の作成・提出まで一括でサポートしています。
法令改正や行政指導の最新情報も随時発信し、安心して開業できるよう支援いたします。
風俗営業許可・深夜営業 無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)とは?
無店舗型性風俗特殊営業とは、実店舗を持たずに、客の依頼に応じて性的サービスや物品を提供する営業形態であり、風営法第2条第7項に定義されています。 📘 風営法における定義(第2条第7項) 「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該...
風俗営業許可・深夜営業 【風営法】主な罰則と実務上の注意点|従業者名簿・時間外営業も解説
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)では、営業許可や従業者管理、営業時間などに厳格なルールが定められています。違反した場合には、刑事罰や行政処分の対象となるため、実務上の注意が必要です。 ⚖️ 主な罰則一覧 違反行...
風俗営業許可・深夜営業 【福岡県内初摘発】改正風営法で無許可ガールズバー営業|行政書士からの注意喚起と申請相談のすすめです。
2025年6月に施行された改正風営法に基づき、福岡県内で初の摘発事例が報道されました。風営法違反の疑いで逮捕されたのは、福岡県内の飲食店経営者と店長の2名。県公安委員会の許可を受けずに、女性従業員による接待を伴うガールズバー営業を行っていた...
風俗営業許可・深夜営業 カウンター越しでも“接待行為”? ガールズバー営業に必要な許可とは
※本投稿は、最近の風営法改正および摘発事例を受けて、一般的な営業形態と許可制度についてご案内するものです。特定店舗や特定地域を指すものではございません。 最近、「カウンター越しでお酒を提供しているだけだから問題ない」と思っている方も少なくあ...
風俗営業許可・深夜営業 【風営法改正】無許可営業の摘発が相次ぐ中、許可取得の重要性が再認識されています
2025年6月28日に施行された改正風営法では、無許可営業に対する罰則が大幅に強化されました。実際に、都内7店舗のガールズバーが改正法の初適用として摘発され、経営者が逮捕されています。 今回の改正では、 経営者への罰則が「2年以下の拘禁刑 ...
風俗営業許可・深夜営業 風俗営業法が改正されました!
風俗営業法が改正されました。悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定...