風俗営業1号|構造設備の変更承認申請と変更届の手続き

風俗営業(1号)の構造設備の変更手続き

風俗営業(1号)では、構造や設備を変更する際、内容に応じて「変更承認申請」または「変更届」が必要です。

変更承認申請が必要な変更

営業の実態に影響する変更は、営業開始前に承認申請が必要です。

客室の位置・数・床面積の変更

  • 客室の分割・統合
  • VIPルームの新設
  • 客室の拡張・縮小
  • 客室の場所移動

壁・パーテーション等の変更

  • 壁の新設・撤去
  • 固定式パーテーションの設置
  • 個室化・半個室化

大規模修繕・模様替

  • 柱・梁など主要部分の修繕
  • 壁・床・天井の全面張り替え
  • 防火区画の変更

営業方法の変更に伴う構造変更

  • ステージの新設
  • カラオケ設備の大幅追加
  • 照度を大きく下げる設備変更

変更届が必要な変更

変更届が必要となるのは、基本情報の変更と軽微な構造設備変更です。

基本情報(第5条事項)の変更

提出期限

  • 人的変更・営業所名称の変更:20日以内
  • その他の基本情報:10日以内

主な対象

  • 営業者の氏名・住所・法人情報の変更
  • 営業所の名称変更
  • 管理者の変更
  • 法人役員の変更

軽微な構造・設備変更

提出期限

  • 照明・音響・防音設備:変更日から10日以内
  • その他の構造設備:変更日から20日以内

届出が必要な例

  • 小規模な修繕・模様替
  • 家具(作り付け以外)の設置・入替え
  • 自動販売機の設置・入替え
  • 照明・音響・防音設備の変更

届出不要の例

  • 軽微な破損の原状回復
  • ガラスの入替え
  • 壁紙の貼り替え
  • 同一性能の設備更新

営業所の場所が変わる場合

営業所の所在地が変わる場合は、変更届では対応できず、新規許可申請が必要です。

新規許可が必要な例

  • 同じビル内でフロアが変わる
  • 建物内で営業所の位置が変わる
  • 隣接建物への移転

廃止届が必要な例

  • 営業所を閉鎖する場合
  • 移転に伴い旧店舗を閉じる場合

構造設備の変更承認申請の流れ

  • 現地確認・ヒアリング・構造基準との適合性の確認
  • 図面作成(平面図・求積図・設備図など)
  • 申請書類の作成
  • 警察署へ申請
  • 承認後に工事着手
  • 完成後の現地確認
  • 営業再開

営業所の構造基準(簡易版)

  • 客室の広さ(和室9.5㎡以上/洋室16.5㎡以上)
  • 外部から容易に見えない構造
  • 見通しを妨げる設備を置かない
  • 不適切な写真・装飾を置かない
  • 客室のドアに鍵をつけない
  • 明るさ5ルクス以上

構造基準の詳細はこちら

無承認で構造・設備を変更した場合の注意点

手続きが必要な変更をそのまま進めると、後から対応が必要になることがあります。事前の確認をおすすめします。

刑事罰

  • 6か月以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金

行政処分

  • 営業停止命令
  • 許可取消処分

注意点

  • 軽微に見えても承認が必要な場合があります。
  • 判断を誤ると追加対応や処分につながることがあります。
  • 迷われた際は専門家へ相談すると安心です。

行政書士が直接対応します