風俗営業(1号)の構造設備の変更手続き
風俗営業(1号)では、構造や設備を変更する際、内容に応じて「変更承認申請」または「変更届」が必要です。
変更承認申請が必要な変更
営業の実態に影響する変更は、営業開始前に承認申請が必要です。
客室の位置・数・床面積の変更
- 客室の分割・統合
- VIPルームの新設
- 客室の拡張・縮小
- 客室の場所移動
壁・パーテーション等の変更
- 壁の新設・撤去
- 固定式パーテーションの設置
- 個室化・半個室化
大規模修繕・模様替
- 柱・梁など主要部分の修繕
- 壁・床・天井の全面張り替え
- 防火区画の変更
営業方法の変更に伴う構造変更
- ステージの新設
- カラオケ設備の大幅追加
- 照度を大きく下げる設備変更
変更届が必要な変更
変更届が必要となるのは、基本情報の変更と軽微な構造設備変更です。
基本情報(第5条事項)の変更
提出期限
- 人的変更・営業所名称の変更:20日以内
- その他の基本情報:10日以内
主な対象
- 営業者の氏名・住所・法人情報の変更
- 営業所の名称変更
- 管理者の変更
- 法人役員の変更
軽微な構造・設備変更
提出期限
- 照明・音響・防音設備:変更日から10日以内
- その他の構造設備:変更日から20日以内
届出が必要な例
- 小規模な修繕・模様替
- 家具(作り付け以外)の設置・入替え
- 自動販売機の設置・入替え
- 照明・音響・防音設備の変更
届出不要の例
- 軽微な破損の原状回復
- ガラスの入替え
- 壁紙の貼り替え
- 同一性能の設備更新
営業所の場所が変わる場合
営業所の所在地が変わる場合は、変更届では対応できず、新規許可申請が必要です。
新規許可が必要な例
- 同じビル内でフロアが変わる
- 建物内で営業所の位置が変わる
- 隣接建物への移転
廃止届が必要な例
- 営業所を閉鎖する場合
- 移転に伴い旧店舗を閉じる場合
構造設備の変更承認申請の流れ
- 現地確認・ヒアリング・構造基準との適合性の確認
- 図面作成(平面図・求積図・設備図など)
- 申請書類の作成
- 警察署へ申請
- 承認後に工事着手
- 完成後の現地確認
- 営業再開
営業所の構造基準(簡易版)
- 客室の広さ(和室9.5㎡以上/洋室16.5㎡以上)
- 外部から容易に見えない構造
- 見通しを妨げる設備を置かない
- 不適切な写真・装飾を置かない
- 客室のドアに鍵をつけない
- 明るさ5ルクス以上
無承認で構造・設備を変更した場合の注意点
手続きが必要な変更をそのまま進めると、後から対応が必要になることがあります。事前の確認をおすすめします。
刑事罰
- 6か月以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金
行政処分
- 営業停止命令
- 許可取消処分
注意点
- 軽微に見えても承認が必要な場合があります。
- 判断を誤ると追加対応や処分につながることがあります。
- 迷われた際は専門家へ相談すると安心です。