福岡でキャバクラ・ガールズバーなどを開業するための風俗営業1号許可ガイド
福岡でキャバクラ・ガールズバー・クラブ・ホストクラブなどを開業する場合、風俗営業1号許可が必要となります。
本ページでは、福岡で開業する際に知っておくべき「営業時間」「地域」「接待行為の判断基準」「場所の基準」「構造・設備」「必要書類」などを分かりやすくまとめています。
風俗営業1号とは(簡単な説明)
従業員が客のそばに付き、会話・お酌・カラオケなどで楽しませる接客(接待行為)を行う営業を指します。
キャバクラ・クラブ・ニュークラブ・ホストクラブなどが典型的な1号営業です。
また、ガールズバーやコンカフェでも、従業員が客の隣に座ったり、密接に会話・カラオケを行う場合は1号営業に該当します。
風俗営業1号許可の前提:飲食店営業許可が必要です
キャバクラ・ガールズバー・クラブ・ホストクラブなどの風俗営業1号を開業するためには、
まず最初に「飲食店営業許可(食品衛生法)」を取得する必要があります。
飲食店営業許可を取得していない場合、風俗営業1号許可の申請は受理されません。
そのため、物件契約後は保健所での飲食店営業許可 → 警察署での風俗営業許可という順番で進める必要があります。
飲食店営業許可は、店舗所在地を管轄する保健所(保健福祉環境事務所)が窓口となります。
福岡県内では地域ごとに申請先が異なるため、事前確認が重要です。
店名ではなく「営業実態」で判断されます
「スナック」「ガールズバー」「ラウンジ」などの店名は関係ありません。
従業員が客のそばに付き、会話・お酌・カラオケ等で楽しませる接客を行う場合は、店名に関係なく風俗営業1号に該当します。
風俗営業1号に該当する可能性が高い業種
- キャバクラ
- クラブ
- ニュークラブ
- ホストクラブ
- スナック(接待あり)
- ガールズバー(接待あり)
- ラウンジ
- ガールズラウンジ
- コンカフェ(接待あり)
接待行為の具体例について
接待行為の判断基準や具体例については、以下のページで詳しく解説しています。
▶ 接待行為の具体例はこちら
営業所(店舗)の場所に関する基準
風俗営業1号許可では、店舗の構造設備だけでなく、営業所(店舗)の場所にも厳しい基準があります。
特に重要なのは、
① 用途地域の基準(営業できる地域か)
② 保全対象施設からの距離基準(学校・病院などから一定距離を確保できるか)
の2つを「両方とも満たしていること」です。
福岡県内でキャバクラ・ガールズバー・クラブ・ホストクラブなどを開業する場合、
この2つの基準をクリアしていない物件は、許可が下りません。
物件選びの段階で必ず確認する必要があります。
用途地域の制限
風俗営業1号許可は、営業できる地域が用途地域によって厳しく制限されています。
簡単に言うと、商業エリアは営業可能、住宅エリアは営業不可 というルールです。
■ 営業できる地域(例)
- 商業地域
- 近隣商業地域
※ キャバクラ・ガールズバー・クラブ・ホストクラブなどは、基本的に商業地域での営業が前提です。
■ 営業できない地域(例)
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
風俗営業1号は、深夜酒類提供飲食店よりも用途地域の制限が厳しく、住宅系の地域では一切営業できません。
物件契約前に用途地域を必ず確認することが重要です。
学校・病院・図書館などからの距離制限
小学校・中学校・高校・幼稚園・保育所・病院・図書館などの「保全対象施設」から、一定の距離を確保する必要があります。
距離が足りない場合、許可は下りません。
周辺環境の確認
同じビル内に保全対象施設が入っている場合や、近隣に児童施設がある場合は、許可が下りないケースがあります。
物件契約前に必ず確認することが重要です。
詳しい基準はこちら:
▶ 営業所の場所についての詳細はこちら
構造・設備に関する基準について
風俗営業1号許可では、店舗の場所だけでなく、構造・設備にも細かい基準があります。
客室の広さ、照度(明るさ)、見通しを妨げる設備の禁止、防音・換気設備など、法令で定められた条件を満たす必要があります。
主な構造・設備基準(要点)
- 客室の床面積が基準以上であること
- 客室の照度が一定以上であること
- 客室内に見通しを妨げるついたてなどがないこと
- 防音設備・換気設備が適切に設置されていること
- 客室の出入口は施錠できない構造であること ※外に直接通じる出入口は例外
構造・設備の基準は、図面作成や内装工事に直結する重要なポイントです。
▶ 構造設備基準の詳細はこちら
申請者の資格(欠格要件)について
風俗営業1号許可では、申請者が欠格要件に該当しないことが必要です。
無許可営業の処分歴がある場合や、一定の犯罪歴がある場合、法人役員の中に欠格者がいる場合などは許可が下りません。
特に法人の場合は、代表者だけでなく役員全員が審査対象となるため注意が必要です。
▶ 欠格要件の詳細はこちら
営業所の管理者(責任者)の選任について
風俗営業1号では、店舗ごとに営業所の管理者(責任者)を選任する必要があります。
管理者は、店舗の運営管理・従業員の指導・法令遵守の責任を負う重要な役割です。
管理者にも欠格要件があり、申請者と同様に審査の対象となります。
▶ 管理者の選任基準の詳細はこちら
福岡県の営業時間(法13条・条例)
風営法では、午前0時までの営業が認められています。
ただし、福岡県の条例で指定された地域では午前1時まで営業可能です。
午前1時まで営業可能な地域(福岡県)
以下の区域は、福岡県条例(別表第2)に基づき、風俗営業1号の営業時間が午前1時まで認められています。
| 市区町村 | 区域(条例別表第2に基づく) |
|---|---|
| 北九州市 小倉北区 |
魚町一丁目〜四丁目、鍛冶町一丁目・二丁目、京町一丁目〜四丁目、 米町一丁目・二丁目、紺屋町、堺町一丁目・二丁目、船頭町、船場町、古船場町 |
| 北九州市 八幡西区 |
熊手一丁目・二丁目・三丁目(1〜3番に限る)、 黒崎一丁目〜四丁目、藤田三丁目 |
| 福岡市 博多区 |
中洲一丁目〜五丁目 |
| 福岡市 中央区 |
大名一丁目・二丁目、天神一丁目〜三丁目、西中洲、舞鶴一丁目・二丁目 |
| 大牟田市 |
旭町三丁目、栄町一丁目・二丁目、新栄町、住吉町、 大正町一丁目・二丁目、築町、中島町、橋口町、浜町、古町、 本町一丁目・二丁目、港町、有明町一丁目(1番地に限る) |
| 久留米市 |
小頭町(1・2・8・9・11番地に限る)、 通町(2・3・6番地に限る)、 日吉町(1〜15番地に限る)、 本町(2番地に限る)、 六ツ門町(1〜14番地および17〜22番地に限る) |
| 飯塚市 |
飯塚(1〜13番に限る)、 本町(1〜12番に限る)、 吉原町(7〜12番に限る) |
※区域は番地単位で細かく区切られているため、物件ごとに個別確認が必要です。
接待を伴わないスナック・バー・居酒屋などで深夜0時以降も営業する場合は、
福岡の深夜酒類提供飲食店営業ガイド
をご確認ください。
許可申請の流れ
- 要件の適合性の確認
- 現地計測と図面作成
- 警察署との事前協議(必要に応じて)
- 申請書類作成
- 管轄警察署へ申請
- 審査
- 管轄警察署による営業所調査
- 申請後約2か月後に許可証交付
- 営業開始
必要書類(簡易版)
- 申請書
- 平面図・求積図
- 照明・音響設備図
- 住民票・身分証明書
- 賃貸借契約書・使用承諾書
- 定款(法人の場合)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人の場合)
- 株主名簿(法人の場合)
- 営業所管理者の写真
- 飲食店営業許可証の写し
- 用途地域証明・都市計画情報マップ(福岡市)
事務所概要
なかむら法務行政書士事務所
代表者:行政書士 中村 永幸
所在地:〒818-0022 福岡県筑紫野市
TEL:092-926-7102
よくある質問(FAQ)
Q1. 物件が決まっていなくても相談できますか?
はい、可能です。
物件選びの段階からご相談と業務依頼をいただくことで、許可が取れない物件を避けることができます。
特に用途地域や保全対象施設の関係で、許可が取れない場所が多いため、物件契約前の相談が最も重要です。
Q2. どれくらいの期間で許可が取れますか?
申請までの準備(図面作成・必要書類の収集・事前相談など)に約1か月かかります。
その後、警察署へ申請してから許可が下りるまで約2か月が一般的です。
全体としては約3か月程度を見ておくと安心です。
Q3. 図面は自分で書く必要がありますか?
いいえ、必要ありません。
当事務所が現地での実測(計測)を行い、正確な寸法をもとにCADで図面を作成します。
不動産会社の簡易図面は参考とさせていただきます。
図面と現地が一致していることが許可の必須条件のため、当事務所で責任を持って作成します。
お問い合わせ
「物件選びの前に相談したい」「計画段階からアドバイスがほしい」など、開業準備の初期段階からご相談を受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。
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(平日 9:00~18:00 / 土日祝 9:30~12:00)
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対応地域
福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・久留米市・北九州市 ほか
福岡県内全域に対応しています。
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