1号営業の概要
風俗営業法における1号営業とは、キャバクラ、クラブ、ラウンジ、スナック、ホストクラブなど、接待を伴う飲食店営業を指します。
従業員が客のそばに付き、会話やお酌、カラオケなどで楽しませるような接客を行う場合は、通常の飲食店とは異なり、1号営業として風俗営業許可が必要になります。
法令上の定義
風営適正化法第2条第1項第1号では、次のように規定されています。
「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」
つまり、単に飲食を提供するだけでなく、接待行為を伴って客を楽しませる営業が1号営業に当てはまります。
接待とは(一般の方にもわかりやすく)
接待とは、特定のお客さんのそばに付き、会話やお酌、カラオケなどで楽しませるような接客のことです。通常の飲食提供を超えて、お客さんを継続的に楽しませる行為が含まれます。
接待に当たる行為の具体例
- 特定のお客さんのそばに座り、ずっと話し相手になる
- お酌をしながら会話を続ける、酒を勧める
- カラオケで手拍子をしたり、褒めたり、一緒に歌う(デュエット)
- 特定のお客さんと一緒にゲームや遊戯をする(例:デジタルダーツ、トランプなど)
- 身体を密着させる、手を握るなどの接触行為
- 飲み物を口元まで運んで飲ませるような行為
接待に当たらない行為
- カウンター内から注文に応じて飲食物を提供するだけ
- お酌をしても、すぐにその場を離れる程度の行為
- 社交儀礼の挨拶や、短時間の世間話程度
- 不特定多数に向けたショーや歌唱(ディナーショー等)
- 客同士でゲームやカラオケを楽しませるだけの場合
- 酔客の介抱のために必要な範囲の身体接触
1号営業に当てはまりやすい店舗の例
- キャバクラ・クラブ・ラウンジ・スナック
- ホストクラブ・メンズパブ
- ガールズバー(接待行為がある場合)
カウンターのみのバー・スナックの場合
- カウンター越しに軽い会話をする程度 → 接待に当たらない
- カウンター越しであっても、特定のお客さんに付きっきりで談笑・お酌・カラオケの相手をする → 接待に当たる
ガールズバーの場合
ガールズバーも、カウンターのみのバーと同じ基準で判断されます。
- 従業員がカウンター内から飲食物を提供し、軽い会話をするだけ → 接待に当たらない可能性
- カウンター越しであっても、特定のお客さんに付きっきりで談笑・お酌・カラオケの相手をする → 接待に当たる
- 特定のお客さんとデジタルダーツを一緒に楽しむ → 接待に当たる
- 身体接触や密着を伴う接客 → 接待に当たる
つまり、名称が「ガールズバー」であっても、接待行為があれば1号営業に該当します。
オーナー様への注意点
次のような営業形態を予定している場合は、風俗営業1号営業の許可が必要となる可能性が高いと考えられます。
- 従業員が客の隣に座り、継続して会話・お酌・カラオケの相手をする
- 特定のお客さんと一緒にゲームや遊戯を行う(例:デジタルダーツ、カードゲームなど)
- 身体接触や密着を前提とした接客サービスを行う
一方で、接待行為を行わない形でのバー・飲食店営業であれば、風俗営業許可ではなく、通常の飲食店営業許可のみで足りる場合もあります。
当事務所のサポート内容
当事務所では、風俗営業1号営業に該当するかどうかの事前相談から、許可申請まで一貫してサポートいたします。
- 営業形態が1号営業に当てはまるかの事前診断
- 接待行為の有無に関するヒアリングとリスク整理
- 必要な許可(風俗営業許可・飲食店営業許可等)の確認
- 申請書類の作成・必要書類の案内
- 図面作成・店舗構造の確認
- 所轄警察署との事前相談・申請手続き
キャバクラ、クラブ、ガールズバー、スナック、ホストクラブなどの新規開業をお考えのオーナー様は、営業開始前の段階で一度ご相談いただくことをおすすめします。
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