深夜酒類提供飲食店の基準

深夜酒類提供飲食店を営むためには、法律および条例で定められた一定の基準を満たしている必要があります。このページでは、営業所(店舗)の場所に関する基準と、店舗の構造に関する主な基準について概要を説明します。

営業所(店舗)の場所に関する基準

営業場所の制限

営業所の場所は、各自治体の条例に基づき定められた「営業制限地域」に該当しない区域である必要があります。営業可能な区域は、都市計画法上の用途地域などにより細かく規定されています。

福岡県では、次の用途地域内では深夜酒類提供飲食店を営業することができません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域

実際に営業可能かどうかは、所在地ごとに個別の確認が必要となります。

営業所の構造基準

深夜酒類提供飲食店の営業所は、法律で定められた構造基準を満たしていなければなりません。主なポイントは次のとおりです。

  1. 客室の床面積
    一つの客室の床面積は、原則として9.5平方メートル以上必要です。
    ただし、客室が1室のみの場合は、この床面積の基準は適用されません。
  2. 内部構造(見通しを妨げる設備の禁止)
    客室内には、見通しを妨げるような設備を設置してはいけません。
    例えば、次のようなものは「見通しを妨げる設備」とみなされます。
    • 高さ1メートル以上のカウンター
    • 高さ1メートル以上のいす・ソファー
    • パーテーションなどの間仕切り
    • カーテン・ブラインドなど
  3. 写真や装飾・広告の制限
    風俗を害するおそれのある写真や装飾、広告などの設備を設けてはなりません。
    また、少年の健全な育成に悪影響を与えるおそれのある表示や装飾も禁止されています。
  4. 施錠設備の制限
    客室の出入口に、内側から施錠できる設備を設置してはいけません。
    ただし、外部に直接通じる出入口については例外となる場合があります。
  5. 照明の明るさ(照度の基準)
    客室内の照明が20ルクス以下にならないような構造または設備であることが必要です。
    また、照度の基準を下回る明るさに自由に調整できるスライダックス(調光スイッチ)などの照明設備を設置することは認められていません。
  6. 騒音・振動の基準
    営業に伴う騒音や振動が、条例で定められた基準値を超えないようにするための構造や設備が必要です。
    具体的な数値基準は地域ごとに異なるため、店舗所在地の条例に基づき確認する必要があります。

基準を満たしているか不安な方へ

深夜酒類提供飲食店の基準は、営業場所の用途地域や、店舗の構造・設備の細かな仕様によって判断が分かれることがあります。

当事務所では、業務のご依頼をいただいた場合、図面や現地の状況を確認しながら、基準を満たしているかどうかを個別に検討いたします。新規開店や店舗改装、深夜営業への切り替えをご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

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