風俗営業法における「深夜における酒類提供飲食店」とは、スナックやバーなどの営業形態で、深夜0時から午前6時までの時間帯に主に酒類を提供する飲食店を指します。深夜になる前から開店していて、午前0時以降も営業を続ける店舗も含まれます。
深夜における飲食店営業とは
深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を提供して営業する場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業」に該当し、営業開始前に警察署への届出が必要です。
深夜営業に関する詳細な基準(場所・構造・照度・騒音など)は別ページで説明していますので、ここでは概要のみを記載します。
- 深夜0時以降も酒類を提供して営業する → 飲食店営業許可(保健所または保健福祉環境事務所)+ 深夜酒類提供飲食店営業開始届(警察) が必要
- 深夜0時までに必ず閉店する → 飲食店営業許可のみで営業可能
酒類提供飲食店営業とは
酒類提供飲食店営業とは、飲食店営業の中でも、バーや酒場など、主に酒類を提供することを目的とした営業形態を指します。
ただし、次の場合は該当しません。
- 通常の営業形態として、主食と認められる食事を提供している場合
つまり、お酒が主役で、食事が添え物となるような店舗が酒類提供飲食店営業に該当します。
「通常主食と認められる食事」の例
- 米飯(ご飯)
- パン類(菓子パンを除く)
- 麺類
- ピザパイ
- お好み焼き
深夜営業を行う場合の手続き
深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を提供して営業する場合は、営業開始前に管轄警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。
届出は、営業開始日の10日前までに提出しなければなりません。
言いかえると、届出が不備なく受理されてから10日が経過しない限り、深夜営業を開始することはできません。
また、酒類を提供して深夜営業を行う場合は、管轄保健所または保健福祉環境事務所での飲食店営業許可と、管轄警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届の両方が必要です。
届出には、店舗図面や営業方法の書類などが必要となります。詳細は別ページで解説しています。
一方、酒類を提供していても、必ず午前0時までに営業を終了する場合は、深夜酒類提供飲食店営業には該当しません。この場合は、通常の飲食店営業許可のみで営業することができます。
オーナー様へ
現在スナックやバーを営業されていて、今後は深夜(午前0時以降)も営業を行う予定のオーナー様は、営業開始前に必ず「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。
深夜営業は、通常の飲食店営業許可だけでは行うことができず、届出を怠ると無届営業として行政処分の対象となる場合があります。営業時間を延長するだけであっても、深夜帯に酒類を提供する場合は必ず届出が必要です。
深夜営業を開始する際は、店舗の構造・照度・騒音基準などの確認も必要となるため、事前に専門家へ相談されることをおすすめします。
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