福岡で深夜営業するなら|深夜酒類提供飲食店営業の届出ガイド(バー・スナック対応)

福岡の深夜酒類提供飲食店営業ガイド

バー・スナックなど深夜営業の届出を福岡で行う方へ、実務経験に基づく手続きガイド。

福岡で深夜0時以降に酒類を提供して営業する飲食店(バー・スナック・カフェバー等)を開業する場合、警察署へ深夜酒類提供飲食店営業開始届(正式名称:深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届)を提出する必要があります。

このページでは、福岡で深夜営業を始めるための届出の流れ・必要書類・図面・注意点をわかりやすくまとめています。


深夜酒類提供飲食店営業とは(福岡)

深夜とは、午前0時から午前6時までの時間帯をいいます。
この時間帯に酒類を提供して営業する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業」に該当します。

  • バー
  • スナック
  • カフェバー
  • ラウンジ(接待なし)

接待行為がある場合は、深夜酒類提供飲食店営業ではなく風俗営業1号許可が必要です。
風俗営業1号許可(福岡)の詳しい解説はこちら


深夜営業の届出が必要なケース

次のような場合、深夜営業の届出が必要です。

  • 深夜0時以降も営業する
  • 酒類を提供する
  • 接待行為は行わない(行う場合は1号許可)

深夜営業は届出制ですが、届出を提出しただけでは深夜営業はできません。
届出が受理されてから10日間は深夜0時以降の営業が禁止されます。

また、深夜営業の届出は新規開店の場合だけでなく、現在すでに営業している店舗が深夜営業を開始する場合にも提出できます。
ただし、いずれの場合も深夜営業を始められるのは「届出受理日から10日経過後」となります。
通常の営業時間(深夜0時まで)は継続できますが、深夜営業だけは10日間待機が必要です。


深夜営業の手続きの流れ(福岡)

  1. 物件の確認
    用途地域の確認を行います。
  2. 図面作成
    求積図・平面図・付近略図などを作成します。
  3. 必要書類の準備
    住民票や誓約書などを揃えます。
  4. 警察署へ届出
    店舗所在地を管轄する警察署へ提出します。
  5. 10日間の待機期間
    届出後10日間が経過するまでは深夜0時以降の営業はできません。
  6. 営業開始
    10日経過後に深夜営業が可能となります。

飲食店営業許可は前提条件です

深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うためには、事前に「飲食店営業許可(保健所)」を取得していることが必須です。
深夜営業の届出には、飲食店営業許可証の写しを添付する必要があります。

そのため、深夜営業を予定している場合は、まず飲食店営業許可を取得し、その後に深夜営業の届出を行うという順番になります。


営業場所の制限

深夜酒類提供飲食店は、各自治体の条例で定められた「営業できる地域」と「営業できない地域」があります。
用途地域(都市計画法)によって深夜営業の可否が決まっており、住宅を守るために制限が設けられています。

■ 営業できる地域(例)

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域

※ 繁華街・駅前・商店街など、商業活動が中心のエリアは深夜営業が可能です。

■ 営業できない地域(例)

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域

簡単に言うと、住宅が中心のエリアでは深夜営業ができず、商業エリアなら営業できるというルールです。
物件選びの段階で用途地域を確認することがとても重要です。


構造設備の基準

深夜酒類提供飲食店営業の営業所は、施行規則第99条に基づき、次の構造設備基準を満たす必要があります。

  • 客室の広さ
    客室1室あたりの床面積は9.5㎡以上が必要です。
    ※客室が1室のみの場合は適用されません。
  • 見通しを妨げる設備の禁止
    客室内に、見通しを遮る設備を設置してはいけません。
    (具体的には、高さ1メートル以上の仕切り・パーテーション・棚・バーカウンター・椅子(ハイチェア等)は「見通しを妨げる設備」と判断されます。)
  • 風俗を害するおそれのある写真・装飾の禁止
    善良な風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾などは設置できません。
  • 客室の出入口に鍵をつけない
    客室の入口に施錠設備を設けることは禁止されています。
    ※外部に直接通じる出入口は例外です。
  • 照度(明るさ)の基準
    客室内の照度が20ルクス以下にならないように維持できる構造・設備が必要です。
  • 騒音・振動の基準
    営業所内の騒音・振動が、条例で定める基準値を下回らないように維持できる構造・設備が必要です。

これらの基準を満たしていない場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出は受理されません。


必要書類(福岡県)

深夜酒類提供飲食店営業の届出では、次の書類を提出します。(簡易版)

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届(正式名称)
  • 住民票
  • 誓約書
  • 付近略図
  • 求積図
  • 平面図
  • 立面図(必要な場合)
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 用途地域証明・都市計画情報マップ(福岡市)

図面作成について(重要)

深夜酒類の図面では、次の点が重要です。

  • 用途地域の確認
  • 正確な求積(面積計算)
  • 現地実測による寸法確認

※深夜酒類提供飲食店営業には、保全対象施設の規制はありません(距離制限なし)。

図面の精度が低いと、届出が受理されない場合があります。


料金案内

深夜酒類提供飲食店営業の申請代行費用については、こちらのページで詳しくご案内しています。
深夜営業の申請代行費用(料金案内)はこちら


お問い合わせ

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なかむら法務行政書士事務所
代表者:行政書士 中村 永幸
所在地:〒818-0022 福岡県筑紫野市
TEL:092-926-7102


対応地域

福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・久留米市・北九州市 ほか
福岡県内全域に対応しています。

よくある質問(FAQ)

深夜営業の届出はどのタイミングで出すべきですか?

内装工事がほぼ完成し、図面が確定した段階で提出できます。
届出後10日間は深夜営業ができないため、オープン日から逆算して準備することが重要です。

飲食店営業許可と深夜営業の届出はどちらを先に取りますか?

飲食店営業許可 → 深夜営業の届出 の順番です。
深夜営業の届出には「飲食店営業許可証の写し」が必要です。

物件が決まっていなくても相談できますか?

はい、可能です。
用途地域の確認や、深夜営業ができる構造かどうかなど、物件選びの段階からアドバイスできます。

すでに営業中の店舗でも深夜営業の届出はできますか?

はい、できます。
現在営業している店舗でも届出可能で、営業自体は継続して構いません。
ただし、届出受理から10日間は深夜0時以降の営業ができませんので、営業スケジュールに注意が必要です。

▶ 詳しいよくある質問(FAQ)一覧はこちら

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