風俗営業許可の基準

風俗営業を営むためには、以下の基準を満たす必要があります。

営業所(店舗)の場所
営業場所の制限
営業所の場所は、営業制限地域に該当しない区域である必要があります。また、学校や病院などの施設から一定の距離を保つことが求められます。地域の条例に基づき、営業可能な区域や施設からの距離に関する規定が定められています。
福岡県では、このような基準があります。
1.都市計画法に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域では、営業できません。

2.営業所と保全対象施設との距離に関する基準
学校 商業地域の場合: 70メートル  それ以外の場合: 100メートル
児童福祉施設 幼保連携型認定こども園  商業地域の場合: 70メートル  それ以外の場合: 100メートル
児童福祉施設 幼保連携型認定こども園を除く施設  商業地域の場合: 50メートル  それ以外の場合: 70メートル
病院  商業地域の場合: 50メートル  それ以外の場合: 70メートル
図書館 商業地域の場合: 50メートル – それ以外の場合: 70メートル
診療所(患者を入院させるための施設を有しないものを除く)商業地域の場合: 30メートル  それ以外の場合: 50メートル
営業所と施設との距離が上記基準を満たしていない場合、営業許可を取得することはできません。
申請者の資格
許可を申請する人は、一定の要件があります。
風俗営業許可の欠格要件(許可を受けられない人)について、以下のような基準が設けられています:
1. 犯罪歴 1年以上の懲役または禁錮刑を受けた場合、刑の執行終了から5年が経過していない者は許可を受けられません。また、特定の罪で1年未満の刑を受けた場合も同様です。
2. 破産者 破産手続きが完了していない、つまり復権を得ていない者は欠格要件に該当します。
3. 未成年者 成年者と同等の行為能力を有しない未成年者は許可を取得できません。
4. 心身の状態 心身の故障により、風俗営業の業務を適切に実施できないと判断される者も対象です。
5. 暴力団関係者 暴力団員やその関係者と認められる場合、許可は下りません。
6. 過去の許可取消歴 過去に風俗営業許可を取り消された場合、その取り消し日から5年が経過していない者も欠格要件に該当します。
施設の構造基準
営業所施設は、法律で定められた構造基準を満たす必要があります。
1. 客室の広さ
※和室の場合 1室あたり9.5平方メートル以上。その他の場合:1室あたり16.5平方メートル以上。
ただし、客室が1室しかない場合はこの制限は適用されない。
2. 客室の中が外から簡単に見えないようにすること。
3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと 
※例えば、客室内の高さ1メートル以上のカウンター、いす、ソファー、間仕切り、カーテン・ブラインドなどは、見通し  を妨げる設備とみなされます。
4. 不適切な写真や装飾など、風俗や環境に悪影響を与える可能性があるものを設置しないこと。
5. 出入口の施錠
※客室のドアには鍵をつけないこと。ただし、外に直接通じる出入口の場合は例外。
6. 明るさの基準
※客室の明るさ(照度)が常に5ルクス以上になるように維持するための設備が必要。
照度の基準に満たない明るさへ自由に調整できるスライダックス(調光スイッチ)照明設備を設置することは認められません。
7. 騒音や振動の制限
 騒音や振動が法令で定められた基準を超えないよう、必要な構造や設備を設置すること。
営業所の管理者の選任
風俗営業を行う場合、各営業所に責任者を1人選ぶ必要があります。この責任者は、その営業所での業務を管理し、法律で定められた業務を行う役割を担います。
申請者本人が兼務することも可能です。同じ人がその他の営業所として兼務することは、原則として認められていません。営業所の管理者になれない人は、申請者の資格の内容とほぼ同じです
許可基準を満たしているかどうかについては、業務のご依頼をいただいた場合に確認いたしますので、ぜひ当事務所へご相談ください。