カウンター越しでも“接待行為”? ガールズバー営業に必要な許可とは

※本投稿は、最近の風営法改正および摘発事例を受けて、一般的な営業形態と許可制度についてご案内するものです。特定店舗や特定地域を指すものではございません。

最近、「カウンター越しでお酒を提供しているだけだから問題ない」と思っている方も少なくありません。
しかし、ガールズバー等の営業形態において、従業員が特定のお客様にお酒を注いだり、会話の相手をしたりする行為は、
風営法上の「接待行為」に該当する可能性があります。

このような接待行為を行う場合には、
風俗営業(1号営業)の許可が必要とされています(風営法第2条第1項第1号)。

許可を得ずに営業を行った場合には、

  • 無許可営業としての摘発
  • 経営者への懲役または罰金、法人への高額罰金
  • 今後5年間の営業許可申請制限

など、重大なリスクを負うこととなります。

当事務所では、営業内容に応じた許可の要否判定、書類作成、事前協議のサポートを行っております。
営業形態に不安やご不明点がある方は、**「万が一の摘発を防ぐ予防策」**として、お気軽にご相談ください。

💡「うちは大丈夫?」という方もご相談ください。

⏬TEL: 092-926-7102

2025年7月1日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : OFFICENAKAMURA

【風営法改正】無許可営業の摘発が相次ぐ中、許可取得の重要性が再認識されています

2025年6月28日に施行された改正風営法では、無許可営業に対する罰則が大幅に強化されました。
実際に、都内7店舗のガールズバーが改正法の初適用として摘発され、経営者が逮捕されています。

今回の改正では、

  • 経営者への罰則が「2年以下の拘禁刑 → 5年以下」に
  • 法人への罰金が「200万円 → 最大3億円」に引き上げられ
  • 名義貸しやスカウトバックも厳しく規制されるようになりました

風俗営業に該当する可能性のある業態では、「知らなかった」では済まされない時代が到来しています。
当事務所では、風営法に関する許可取得や事前相談にも対応しております。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

💡「うちは大丈夫?」という方もご相談ください。

⏬TEL: 092-926-7102

2025年7月1日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : OFFICENAKAMURA

風俗営業法が改正されました!

風俗営業法が改正されました。
悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、令和7年6月28日から施行されました。

📝【2025年6月改正】風俗営業法の主な改正ポイント(概要)

1️⃣ 接待飲食営業の遵守事項・禁止行為の追加

新たに禁止された行為(遵守事項)

  • 料金に関する虚偽説明
  • 恋愛感情を利用した飲食等の要求
  • 注文していない飲食等の提供

罰則付きの禁止行為

  • 威迫による注文や支払いの強要
  • 売春・性風俗業・AV出演等の強要(国内外問わず)

2️⃣ スカウトバックの禁止(罰則あり)

  • 性風俗店がスカウト等に紹介料を支払う行為を禁止

3️⃣ 無許可営業等への罰則強化

  • 拘禁刑:2年以下 → 5年以下
  • 罰金:200万円以下 → 1,000万円以下
  • 法人罰:200万円以下 → 3億円以下

4️⃣ 不適格者の許可排除(欠格事由追加)

  • 許可取消処分を受けた親会社の子法人
  • 警察の立入後に許可証を返納した事業者
  • 暴力的不法行為を行うおそれがある者が関与する事業者

🚨今回の法改正により、違反時の罰則が大幅に強化されました。
✅ 接客方法や広告表現など、知らずに違反してしまう可能性もあります。

👨‍💼 当事務所では「風営法改正に対応した申請・運営サポート」を行っております。
✅ 許可の新規取得・更新
✅ 改正対応の広告チェック
✅ 警察署との事前相談サポート

💡「うちは大丈夫?」という方もご相談ください。
⏬TEL: 092-926-7102

2025年6月29日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : OFFICENAKAMURA