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なかむら法務行政書士事務所は福岡の行政書士事務所です

キャバクラ、クラブ、ガールズバーなどの風俗営業許可申請やスナック、バーなどの深夜営業開始の申請をお考えの皆様に向け、行政書士としての専門知識を活かしスムーズな申請手続きをサポートします。
“夜の街”の開業、数多くのお店を見届けてきました。初めての方も、安心してご相談ください。

これらの業種における風俗営業許可申請は、複雑な法的要件を満たす必要があり、正確な書類作成と迅速な対応が求められます。

当事務所では、以下のサービスを提供しております

• キャバクラ、クラブ、ガールズバー、スナック、バーに特化した必要書類の作成および提出代行
• 法的要件の確認とアドバイス
• 申請プロセスの進捗管理とフォローアップ
• 営業許可申請に必要な図面の作成

これまでにも多くのキャバクラ、クラブ、ガールズバー、スナックのオーナー様から信頼をいただき、許可取得を成功に導いてまいりました。お客様のビジネスが円滑に運営できるよう、丁寧かつ迅速な対応を心掛けております。ぜひお気軽にご相談ください。

TEL 092-926-7102
(平日 9:00~18:00) (土日祝日 9:30から12:00) 受付中

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キャバクラやクラブ、ガールズバーなどの接待を伴う飲食店を始めるには

キャバクラやクラブ、ガールズバーなどの接待を伴う飲食店(社交飲食店)を始めるには

1. 所轄の警察署へ申請して風俗営業法2条「1号許可」が必要です

2. 許可を取得するためには、営業場所の要件(営業制限地域に該当しない。学校や病院などから一定の距離を保つなど)、営業所の構造設備の基準(広さ、高さ、設備、防音対策や適切な照明など)、そして申請者の適格性(欠格事由に該当しない)を満たす必要があります。

3. 許可申請には、申請書、営業所の図面、住民票、登記簿謄本などが必要です。

4. 手続きの流れ 書類を準備し、所轄の警察署に提出します。その後審査と現地調査が行われ、問題がなければ営業許可証が発行されます。

バーやスナックなど酒類提供飲食店営業(深夜営業)を始めるには

スナックやバーなどの深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)を開始するには

1. 深夜営業開始の10日前に、所轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。

2. 深夜0時から午前6時までの間に主に酒類を提供する飲食店(バー、居酒屋、スナックなど)が対象です。

3.届出が受理されるためには、営業場所の要件(営業制限地域に該当しない)、営業所の構造設備の基準(広さ、高さ、設備、防音対策や適切な照明など)を満たす必要があります

4.申請には、申請書、営業所の図面、住民票、登記簿謄本などが必要です。

5.手続きの流れ 書類を準備し、所轄の警察署に提出します。その際に 内容が審査され、問題がなければ受理書が発行されます。